知っておきたい豆知識
2021.10.12
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永代供養墓への改葬、墓じまいの方法を解説

 

(概要)

少子高齢化になるなど、時代と共に祖先の墓を継ぎ、守り続けることが難しくなっています。

祖先の墓やその敷地を撤去する「墓じまい」をしても、祖先の供養が続けられる「永代供養墓への改葬」について紹介します。

 

(本文)

「墓じまい」が増えている

昔から受け継がれている墓には、先祖代々の遺骨が納められています。

現在、核家族化・少子化が進み、そういったお墓から遠く離れた場所に住む人も増えています。

そのため、後を継いだ家族が定期的に墓参りをして、お墓のメンテナンスもすることも難しくなってきました。

 

このような問題を抱える後世の家族の手間を省くために、代々伝わってきたお墓を撤去する「墓じまい」をする人が増えています。

 

墓じまいとは、墓の中に納められていた遺骨を取り出し、墓石を処分し、その場所を更地に戻して霊園に返すことです。

 

墓じまいの手順

墓じまいは、「墓地、埋葬などに関する法律」に従って行います。一連の手続きは、墓じまいを依頼する石材店に、問い合わせて進めてください。

 

最初に、現在お墓がある場所と次の移動先へ連絡を取り、それぞれの場所で必要書類を作成してもらいます。

 

遺骨の移動先へは、「受入証明書」を発行してもらいます。「永代使用許可証」のコピーで代用できることもあります。

 

次に、現在墓がある場所に依頼して「埋葬証明書」を作成します。この書類は、遺骨の身元や、現在の墓の場所に納められていることを証明するものです。

この証明書に必要な内容は、現在の墓地の使用者、管理者の名前と捺印、遺骨の氏名、証明書の発行年月日です。

 

「受入証明書」と「埋葬証明書」がそろったら、墓じまいをする墓地の住所の自治体へ「改葬許可申請書」の発行依頼をします。

改葬許可申請書は遺骨一体につき、一通必要になるので注意してください。

 

もし、第三者が墓地の使用者に代わって手続きをする時は、墓地の使用者に「改葬承諾書」を書いてもらわなければなりません。

 

墓じまいは石材店に依頼する

遺骨を移す場所の自治体から、「改葬許可証」が発行されれば、石材店に墓じまいを依頼します。

 

お墓を撤去する時は、寺院や墓地の管理者に申し出て「離檀料」(りだんりょう)を支払います。また墓じまいの時には「閉眼供養」も行います。

 

その後、石材店や解体業者に遺骨の取り出しや、墓地にある墓石を撤去、処分してもらい、区画を更地に戻してもらいます。墓石は撤去後、別の霊園や墓地で使われることもあり、その場合は墓石の移動も手配しなければなりません。

 

こうして墓じまいが終わったら、遺骨は「永代供養」という形で同じ霊園・墓地か、違う場所の「永代供養墓」へ埋葬されます。

 

永代供養墓の特徴やメリット

永代供養とは、墓じまいで取り出した遺骨を預かり「永代供養墓」と呼ばれるエリアに埋葬して、依頼者が不在となっても未来永劫、その遺骨の供養をする方法です。

 

その形はさまざまですが、最終的に他の遺骨と一緒にまとめて埋葬されることになります。

 

具体的には、屋外の樹木や記念碑、塔などの下に遺骨が埋められます。そして、故人の名前を書いた石板を設置することが多くなっています。

永代供養墓は、夫婦か遺骨1体ずつの契約で、埋葬時にその故人の供養をしてもらえる仕組みとなっています。

少子化で家族の人数が減っている昨今、最初に永代供養墓に埋葬する手続きをするだけで、その後は遺族のコストや労力の負担なく、故人の供養をしてもらえます。

 

従来のお墓との違いは?

代々受け継がれてきた「お墓」では、先祖代々の遺骨が納められ、後を継いだ子孫がそれぞれの故人の節目節目の供養を自分たちで行ってきました。

つまり、メンテナンスなども含めてお墓に関する全てのことや、故人の供養、それらのコストの負担は自分たちで、その都度行わねばならないということです。

 

そして管理者が亡くなれば、継承者へ引き継ぐために、名義変更などの諸手続きが必要になります。

お寺にお墓がある場合は檀家の引き継ぎもすることになり、寺院の行事の参加や寄進などもすることになります。

この時に、継承者が他宗派だとお墓を継げないこともあり、墓所や一族との話し合いなどが必要になり、これらの負担はずっと引き継がれます。

 

永代供養墓は、このようなコストや労力の手間がほとんどかからない方法です。

 

永代供養墓のデメリット

永代供養墓のデメリットは、永代供養墓に埋葬すれば、遺骨の取り出しはできないということです。

 

また、このような新しいお墓の考え方を受け入れられない家族がいれば、供養の方法が決まらないことがあります。

故人が遺言で永代供養を希望していれば問題ありませんが、そうでない時は遺族間での話し合いが必要です。

 

手元供養や納骨堂という考え方もある

家族の死後、永代供養墓にすぐに埋葬することに抵抗がある、反対者がいるといった場合、自宅に遺骨を置いておく「手元供養」や、遺骨を「納骨堂」に預かってもらう方法があります。

 

手元供養は、肉体的、経済的に負担がかからず、かつ故人のそばに居られるというメリットがあります。特に高齢者の遺族にとっては、墓参りの必要がないことは、肉体的負担の軽減につながります。

 

納骨堂は、墓地以外の都市のアクセスのよい場所などにも最近増えてきました。建物の屋内に、区画を設けて遺骨を収蔵してもらう方式で、ロッカー型や可動収納型などの形がありますが、確実に個人の遺骨の前でお参りできる方法です。

 

納骨堂も永代供養墓の1つの方法にすぎず、故人の死後しばらくは、いったん納骨堂に遺骨を納めて、何年かは遺骨の前でお参りができるようになっていますが、最終的には他の遺骨と一緒に納骨されるという契約が多くなっています。

 

その節目は17回忌、33回忌、55回忌が多いのですが、再度永代供養料を支払えば、引き続き納骨堂で遺骨を預かってもらえます。遺族の気持ちに寄り添った永代供養墓の1つとも言えます。

 

このように墓じまいをしても、後に続く私たちは永代供養墓に埋葬する方法で、ご先祖さまを大事にしつつ、コストや労力をかけずにお墓お参りを続けることができます。

 

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