知っておきたい豆知識
2021.06.14
  • 樹木葬
  • 選び方で後悔をしない!必見情報

樹木葬に法律はあるの?勝手に埋葬はできない規則など

(概要)

樹木葬も、あくまでお墓の形態のひとつです。通常のお墓と同じように埋葬許可証などの届け出が必要となります。

埋葬場所も、都道府県から許可を受けた墓地や霊園と定められています。墓地以外への埋葬は法律上認められていません。

 

(本文)

樹木葬に関する法律について

「願わくば花の下にて春死なん」。いにしえの歌人が読んだように、自分が死んだあとは家の庭の桜の木の下にでも埋めてもらいたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。

 

家族のそばにいられるし、お墓を用意する手間もお金も省けますが、実際にはこういったことは許されていません。

 

自分の庭ならば私有地なので、「法律上問題ないのでは?」と思うかもしれません。しかし、人が亡くなった後には、しなくてはならない手続きがいくつもあります。死亡届なども出さずに勝手に亡きがらを埋めてしまえば、死体遺棄罪にあたります。段取りを踏んでお葬式、火葬を済ませたとしても、お骨を勝手に里山に埋めてくるということは「墓地・埋葬等に関する法律」に抵触します。

 

何物にも縛られず自由で、やがて自然に還るというイメージの樹木葬ですが、好き勝手に埋葬できるわけではないのです。墓石の代わりに樹木をシンボルとする、1代限りの永代供養墓と考えると誤解がないでしょう。あくまでお墓の形態のひとつですから、通常と同じような届け出や許可が必要となります。

 

墓地以外の場所に遺骨を埋葬することは、日本の法律上認められていません。樹木葬を取り扱っている業者は、法律上の許可を得た墓地に遺骨を埋めているのです。

きちんと届け出て、都道府県から許可を受けた墓地や霊園の中に樹木葬を有している業者を選びましょう。

 

霊園の一角などではなく、里山の自然のなかにある樹木葬もあります。山あいの木々に囲まれた樹木葬は自然を生かしてはいますが、これらも許可を得ている土地です。

 

樹木葬の際の埋葬までの流れ

では、樹木葬の埋葬までの流れを確認していきましょう。

 

【1:死亡診断書・死体検案書の受け取り】

病院で最後を迎えた場合は、医師が死亡診断書を発行します。不慮の事故などで亡くなった場合には警察による検視を行い、死因などが確認されたのちに死体検案書が発行されます。

 

【2:死亡届を提出】

亡くなってから7日以内に、役所へ死亡診断書か死体検案書を提出します。故人の本籍地や亡くなった場所、届け出する人の所在地などで受け付けてもらえます。

 

死亡診断書が受理されると、火葬許可証がもらえます。これは火葬時ならびに埋葬時にも必要となるものですので、紛失しないように保管しておいてください。

 

【3:通夜・葬儀】

葬儀社に依頼し通夜・葬儀を行います。形式は宗教や地域の風習によって変わってきます。

 

【4:遺体を火葬する】

火葬許可証を提示し、地域の火葬場で荼毘(だび)に付します。火葬が終われば、骨を拾い上げ骨壺に納めます。火葬証明書には印が押され職員から返されます。これは埋葬許可証として使う書類です。

 

火葬から納骨まで1年以上間が空くこともあります。埋葬許可証は埋葬の際になくてはならない書類です。紛失することのないように、決まった場所に保管しておきましょう。

いざ埋葬という時に、埋葬許可証が見当たらないと焦る方がいます。火葬場の職員が気をきかせて、骨壺を納める霧箱の中に埋葬許可証を入れていることもあります。焦らず落ち着いて探してください。

 

【5:霊園・墓地の決定・手続き】

樹木葬を取り扱う霊園や墓地を探します。近年、終活ブームの流れから樹木葬への関心は高まっていますが、実際に扱っているところはまだまだ限られています。

実際に現地を見学し、立地条件やアクセス方法、トータルでかかる費用などを納得できるまで確認しましょう。自分だけで決めずに、家族や親族の意見にも耳を傾けましょう。

 

価格が安くかったとしても、あまりに不便な場所では後々困ります。お参りに行く人のことも考えに入れて検討しましょう。

また樹木葬の区画や埋葬にかかる費用、毎年支払う管理費もどれくらいになるかを事前に把握しておくと後のトラブル回避にもつながります。

 

埋葬先が決まったら、永代使用料などの必要な費用を支払います。生前に申し込む場合には、実際に樹木葬を行うまでの期間で毎年管理費が発生することもあります。費用の支払い後、墓地の使用許可書が発行されます。

 

埋葬の日取りが決まったら、日時を管理者に連絡し手続きを行います。埋葬に立ち会う親族や、場合によっては僧侶にも告知します。親族はどこまで呼ぶか明確にしておきましょう。

 

埋葬する区画にプレートや戒名などの彫刻を施すならば、事前に依頼しておきます。

 

【6:火葬許可証を提出】

遺骨を埋葬する際に、押印のある火葬許可証の提出が求められます。当日は忘れずに持参しましょう。

墓地や霊園との契約が完了したからといって、埋葬許可書を提出することなしに勝手に埋葬すると死体遺棄とみなされます。刑法により3年以下の懲役がつく可能性もありますので、法律にそって進めましょう。

 

【7:遺骨の埋葬】

関係者立ち会いのもと、遺骨の埋葬をします。仏教ならば、四十九日明けや百ケ日、一周忌といった故人の節目となる時期が目安とされています。

 

納骨の際に法要を行う場合には、前もって僧侶に依頼する必要があります。ただし、墓石はありませんので開眼供養はしません。

 

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