知っておきたい豆知識
2021.09.04
  • 合祀墓・永代供養墓
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永代供養墓の手続きと必要書類について

(概要)

永代供養墓の手続きは、一般のお墓を新しく建てるときと同様です。工事届、埋葬許可証、墓地使用許可証が必要です。

すでにあるお墓を引っ越して永代供養墓にする場合は「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

 

(本文)

永代供養墓の手続きについて

新しいお墓の形態として認知されはじめている永代供養墓ですが、実際に利用する際の手続きや必要書類は通常のお墓を建てる時とさほど変わりません。新しくお墓を建てる際にはさまざまな書類が必要となります。ひとつずつご説明していきます。

 

<工事届>

永代供養墓では、基本的に個人で墓石を用意する必要はありません。納骨堂や納骨塔、霊廟などであれば納骨棚や共通カロートに遺骨を納めることになります。

 

ただし、集合墓や個別墓の形式をとるのであれば、通常の新規に墓石を建てるのと同様に工事届が必要となることがあります。

 

工事届とは、墓石を建てる際に提出する書類です。どこの業者がいつ霊園に出入りし、どこの区間にどのようなお墓を建てるかという内容を、霊園側が把握するためのものです。

 

どこの墓地でも必ず提出を求められるものではありませんが、不特定多数の石材業者が出入りする市営の墓地の多くは必要です。民間の霊園では、工事を行う業者が初めから指定されているため必要ないこともあります。石材店が発行し手続きすることが多いのですが、念のため霊園側に確認をとっておきましょう。

 

<埋葬許可証>

埋葬する際に必要な書類です。これがなければ、お墓を購入しても遺骨を埋葬することはできません。霊園の管理者は、埋葬許可証によって遺骨が誰なのかを確認し保管しています。

 

死亡届を役所に提出すると火葬・埋葬許可証が発行されます。火葬の折には管理者に火葬・埋葬許可証を提出します。火葬が終わると管理者押印済みとなった埋葬許可証がもどされます。これで正式な埋葬許可証となります。埋葬許可証には、亡くなった方の住所や名前が記載されており、身分証明書的な役割を果たします。

 

<墓地使用許可証(永代使用書)>

墓石工事と、遺骨の納骨のそれぞれで必要な書類です。永代使用書、使用権利書と呼ばれることもあります。何度か使う書類なので、原本のほかにもコピーを取っておくと安心です。墓地の管理をする団体から発行してもらいます。

 

希望する墓地区画への申し込み後、入金が確認されると発行されます。墓地使用許可証を受け取って初めて、永代供養墓の使用権を得たことになります。工事を行う際には、その区画を契約した正式な者がお墓を建てているという証明になります。

 

永代供養墓に改葬するとき

新しくお墓をつくる場合と違って、一般のお墓から永代供養墓に改装する際は注意が必要です。

 

改葬するとなると、菩提寺との関係に影響する場合もあります。先祖代々のお墓であれば、親族や縁者の意向も無視できません。

 

しかし、お墓を守る人がきちんとした手順さえふめば信教の自由のもと、改装することは保証されています。

 

改葬の流れは以下の通りです。今のお墓が遠方にある場合には、役所に出向いての手続きを考えて余裕をもったスケジュールを組みましょう。ただし、必要書類によっては役所のサイトからダウンロードできるものもあります。多少日数はかかりますが、郵送で取り寄せできる役所もあります。

 

(1)従来のお墓がある市町村役所から「改葬許可申請書」をもらう。

 

(2)「改葬許可申請書」の所定欄に必要事項を記入し、今までのお墓がある墓地管理者に署名・押印してもらう。

 

(3)永代供養を行う墓地管理者から「受入証明書」をもらう。

 

(4)署名・押印済みの「改葬許可申請書」を、今までのお墓がある市町村区役所に提出する。「改葬許可証」が発行されるので受け取る。

 

(5)今までのお墓の前で「閉眼供養」を行い、遺骨を取り出す。石材店に依頼し墓石を撤去してもらい、墓地区画を更地にしてもらう。

 

(6)改葬先の墓地に「遺骨」と「改葬許可証」を持参する。

 

(7)永代供養墓の場合は「納骨法要」をして納骨・埋葬します。個別墓を建てる場合には、「開眼供養・納骨法要」を行います。

 

改葬許可申請書、受入証明書について

改装の手続きの中で出てきた「改葬許可申請書」「受入証明書」についてご説明します。

 

<改葬許可申請書>

書式は役所によって多少の違いがありますが、基本事項は共通しています。改葬許可証を発行してもらうための申請書類で、必要事項に記入し、今のお墓の管理者から署名・捺印をもらい所在地の役所に提出します。

 

1枚の申請書に、複数の遺骨を記入できる書式のものならばまとめて申請できますが、1枚につき遺骨1体しか記入できないものもあります。複数の改葬ならば、複数枚の申請書が必要です。申請時に本人確認ができる証明書の提示を求められることがあります。

 

<受入証明書>

改葬を希望する人が、改葬先の墓地の使用権を得ていることを証明するものです。改葬先の墓地管理者から発行してもらいます。

 

受入証明書を提出しなくても、代わりとなる書類で受け付けてもらえる役所もあります。墓地の使用権を取得した際の「永代使用許可証」や、改葬先の管理者に署名・押印してもらった「改葬許可申請書」を受入証明書とみなす例もあります。

 

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